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商標登録出願は簡単?

初心者向けの商標登録出願の仕方が特許庁のウェブサイトに掲載され、また、スマホ対応のオンライン商標登録出願サービスも出現しています。
このように商標登録出願手続の利便性は向上していますが、商標制度自体の基本は変わりません。

◆商標登録出願に必要な指定商品・役務の一覧表は特許庁が公開していますが、膨大なページ数となっており、また、専門用語が難解で、貴社の事業をカバーする区分の見極めは大変困難です。
◆商標は、仮名、漢字、アルファベット、英語、仏語、独語、造語、発音、意味、書体、組合される図形など、その態様、表現方法が様々です。

そして、商標の態様、表現方法は、登録の可能性に影響し、更に、使用の可否(他人の権利を侵害)にも影響します。これらを判断して適切な商標登録出願を行うことは、専門家であっても容易ではありません。

はなぶさ特許商標事務所は、ご希望の商標の登録可否を判断して出願するだけでなく、貴社の事業戦略に即した適切なアドバイスを提供します。

商標登録出願を信頼できる弁理士事務所に依頼すべき理由

オンライン商標登録サービス等と弁理士事務所との比較

①商標及び指定商品・役務を決定し、オンライン商標登録サービス等を利用して商標登録を行う場合
労力 × 融通性 信頼性 拒絶対応 × 費用
②登録を希望する商標(複数でも可)を決定して、信頼できる弁理士事務所に相談する場合
労力 融通性 信頼性 拒絶対応 費用

弁理士事務所への相談(商標登録出願の依頼の仕方)

◆オンライン商標登録サービス等を利用する場合、商標、指定商品・役務を決定して依頼する必要がありますが、信頼できる弁理士事務所に依頼する場合は、商標の候補(複数可)、事業展開等の予定を準備した段階でも相談することができます。
そして、適切なアドバイスを受けながら、最終的に適切な商標及び指定商品・役務を決定することができます。

◆商標調査の結果、他人の類似商標ありの場合、登録不可であると共に、その商標を使用すると他人の権利を侵害する可能性がある点に注意が必要です。
侵害を回避しつつ、商標の態様(仮名、漢字、アルファベット、書体、図形との組みわせ)の変更等による登録の可能性を検討します。

ビジネスに直結する商標登録には、適切な戦略が不可欠です。単に登録するだけでなく、適切な範囲の権利を得ることがビジネス上重要になります。はなぶさ特許商標事務所は、綿密な調査と豊富な経験に基づき適切な範囲の権利取得を目指します。そして、貴社の経営判断に必要なアドバイスを提供します。
出願商標の事前調査は無料です(図形商標は除く)

こだわりの商標登録はお任せください

想い入れ、こだわりのあるネーミングなど、どうしても取得したい登録商標は、はなぶさ特許商標事務所にお任せ下さい。先行登録商標との関係で登録が困難な場合など、綿密な調査と豊富な経験に基づき登録の可能性を高める対応をご提案します。

登録可否グレーゾーンの出願は、拒絶理由が通知されることもあります。 例えば、出願に係る商標は、単にその商品の品質を表示するにすぎず、識別力を有しない(商3条1項3号)、との拒絶理由が通知された場合、意見書で、本件商標は、指定商品に使用したとき、自他商品の識別標識としての機能を有する点を主張するにとどまらず、本件商標と同種の商標についての商標登録事例(登録査定、審決)を示す等により、登録査定が得られる可能性を高めます。

業界最安値・返金保証制度は導入していません

弊所は、業界最安値や返金保証を導入していません。ビジネス上、膨大な処理件数の確保、登録率の向上を求めるあまり、安易な登録への傾倒が懸念されるからです。

弊所は、必要な範囲の権利を取得しつつ、結果としてお客様の出費が抑えられるように適切なアドバイスを提供します。
登録候補の商標が複数ある場合⇒そのまま、ご相談下さい。⇒商標調査(登録可否検討)⇒出願商標決定(費用は商標調査の件数にかかわらず、商標数×区分です。)

意匠制度の強化(令和元年意匠法改正)

令和元年意匠法改正により、意匠の保護対象が拡充され①物品に記録されていない画像の意匠、②建築物の意匠及び③内装の意匠が保護対象に加わりました。

工夫を凝らしたスマホアプリの画面、店舗の外観や内装のデザインを意匠登録することにより、これらの模倣を効果的に抑制することが可能になります。

① 物品に記録されていない画像の意匠の例(以下、特許庁審査基準から引用)

サーバーに記録されネットワークを通じて送信される画像

サーバーに記録され、
ネットワークを通じて送信される画像

道路に投影される画像

道路に投影される画像

② 建築物の意匠の例

工場

工場

戸建住宅

戸建住宅

オフィス

オフィス

橋梁

橋梁

③ 内装の意匠の例

病院用待合室の内装

病院用待合室の内装

展示室の内装

展示室の内装

複数の意匠を一括して出願できる制度の導入(2021年4月1日~)

例えば、意匠に係る物品「皿」、「ドローン」及び「ドローン用コントローラ」を一の願書で一括出願することができ、1つの意匠ごとに1つの意匠権が発生します(下図は意匠審査基準ワーキンググループ資料から引用)。

平面図
皿
正面図
皿

ドローン

斜視図
ドローン

ドローン用コントローラ

斜視図
ドローン用コントローラ

その他の令和元年意匠法改正のポイント

令和元年意匠法改正により、上記の意匠の保護対象の拡充のほか、

  1. ① 意匠権の存続期間の延長(出願日から25年)
  2. ② 関連意匠制度の見直し(本意匠の出願から10年以内であれば登録可、関連意匠にのみ類似する意匠であっても登録可)
  3. ③ 間接侵害規定の拡充(侵害品を分割して製造、輸入等する行為も取締り可)

がなされました。これらの意匠制度強化に向けた意匠法改正は、デザイン戦略に少なからず影響を及ぼすと考えられます。

令和元年改正意匠法への対応、その他、意匠登録出願等につきましては、はなぶさ特許商標事務所に何なりとご相談下さい。